1949-04-01 第5回国会 参議院 本会議 第7号
第二点は、歳出予算は原則として各部局等の間、又は各項の間において彼此移用することができないことになつておりますが、予め國会の議決を経た場合はこれをなし得ることとし、他面、目又は大藏大臣の指定する節相互間の流用は、すべて大藏大臣の承認を要することに改正して、予算運用の適正を期せんとするものであります。第三点は、予算の配賦方法に特例を設くる等、二三の條項の整備をなさんとするものであります。
第二点は、歳出予算は原則として各部局等の間、又は各項の間において彼此移用することができないことになつておりますが、予め國会の議決を経た場合はこれをなし得ることとし、他面、目又は大藏大臣の指定する節相互間の流用は、すべて大藏大臣の承認を要することに改正して、予算運用の適正を期せんとするものであります。第三点は、予算の配賦方法に特例を設くる等、二三の條項の整備をなさんとするものであります。
すなわち歳出予算は、原則として、予算の定める各部局等の経費の金額、または部局等内の各項の経費の金額の移用はこれを禁止するところでありますが、予算執行上の必要に基き、その効率的使用をはかるため、あらかじめ予算をもつて國会の議決を経た場合に限り、各部局等の間または各項の間において彼此移用することもできる道を開くとともに、他面、目または大藏大臣の指定する節相互の間の流用に関してはすべて大藏大臣の承認を要することとし
即ち歳出予算は原則として予算の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額の移用は、これを禁止するところでありまするが、予算執行上の必要に基き、その効率的使用を図るために、予め予算を以て國会の議決を経た場合に限り、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することをもできる途を開くと共に、他面、目又は大藏大臣の指定する節相互の間の流用に関しては、すベて大藏大臣の承認を要することとし、從來とかく
すなわち歳出予算は、原則として予算の定める各部局等の経費の金額、または部局等内の各項の経費の金額の移用は、これを禁止するところでありまするが、予算執行上の必要に基き、その効率的使用をはかるため、あらかじめ予算をもつて國会の議決を経た場合に限り、各部局等の間または各項の間において、彼比移用することをもできる道を開くとともに、他面、目または大藏大臣の指定する節相互の間の流用に関しましては、すべて大藏大臣